瑕疵担保責任を果たす売主 果たさない売主
入居後の2年瑕疵担保期間。
一般的に、居住者が故意に何かをやったわけでなく、自然ともしくは居住者の責に追わない何かしらの外力(他の修繕時に追従してなった可能性がある)により壊れてしまったものは売主の瑕疵担保の範疇でしょう。
物件の良し悪しは、会社名でないことは何回もここで言っています。
しかし、修繕を拒む体質の売主があるのは間違いありません。
今まで内覧会に立会い、大きな修繕項目が出てきて、売主にその修繕を頼んだら拒み
解約となったケースが何回もあります。
内覧会の時点でさえ修繕する必要がある箇所をそのまま放置して、次の気づかない人に売ってしまおうという何とも腐った性根の会社があります。
その物件の担当者だけだと思いたいですが、あまりにもある会社で起こる確率が高いです。
この会社、入居後のトラブルも多いです。
ここでは、実名は挙げませんが、何とも腹が煮えくり返りそうな思いです。
希望の物件があれば、その売主の担当者が過去に担当した物件に出向き、その物件の管理組合さんに入居後の対応を聞くのも、購入者としてのリスクヘッジかもしれませんね。
あーーーーむかつく。
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2009年03月18日 | トラックバックURL |
カテゴリ: 建物や業界の話
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